2019-11-26 第200回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
業務縮減に向けた取組としては、例えば、登校時間等の見直しによる出勤時刻の適正化で年間約百五十時間、また、スクールサポートスタッフの配置や留守番電話の設置等により年間約六十時間、中学校における部活動指導員等の外部人材の活用により年間約百六十時間、学校ICT、これは統合型校務支援システムの活用によるものですが、その負担軽減により年間約百二十時間などの在校等時間の縮減が可能であると考えており、予算、制度、
業務縮減に向けた取組としては、例えば、登校時間等の見直しによる出勤時刻の適正化で年間約百五十時間、また、スクールサポートスタッフの配置や留守番電話の設置等により年間約六十時間、中学校における部活動指導員等の外部人材の活用により年間約百六十時間、学校ICT、これは統合型校務支援システムの活用によるものですが、その負担軽減により年間約百二十時間などの在校等時間の縮減が可能であると考えており、予算、制度、
連合総研の調査では、中学校教員の平均出勤時刻は七時二十五分、退勤時刻は十九時三十七分、在校時間は十二時間十二分です。これが平均です。時間外勤務手当は支払われません。代わりに給料月額の四%が教職調整額として支給されています。一九六六年の実態調査で、月平均八時間が時間外勤務の平均時間として算出され、この水準が定められました。約五十年前のことです。
業務縮減に向けた取組としては、例えば、登校時間等の見直しによる出勤時刻の適正化で年間約百五十時間、スクールサポートスタッフの配置や留守番電話の設置等により年間約六十時間、児童生徒の休み時間における対応や校内清掃等への地域人材の参画により年間約百時間、中学校における部活動指導員の外部人材の活用により年間約百六十時間などの在校等時間の縮減が可能であると考えており、予算、制度、学校現場での改善の総力戦を徹底
答申におきましては、諸施策の実施による在校等時間の縮減の目安についても示されておりまして、例えば、登校時間等の見直しによる出勤時刻の適正化で年間合計約百五十時間、あるいは、中学校において、部活動ガイドラインの遵守と部活動指導員の活用で年間合計約二百八十時間、校務支援システムの導入で年間約百二十時間等の取組例も挙げられております。
先般の中教審の答申でも、諸施策の実施による在校等時間の縮減の目安について示されておりまして、例えば、登校時間等の見直しによる出勤時刻の適正化で年間合計約百五十時間、あるいは、中学校において、部活動ガイドラインの遵守と部活動指導員の活用で年間合計約二百八十時間、校務支援システムの導入で年間百二十時間等々、さまざまな事例が挙げられております。
それから、制度の導入に当たりまして、働く方一人一人の出退勤、退勤から出勤までの時間管理が必要となり、また、突発的な事情で残業が生じた場合に、その翌日の出勤時刻を遅らせた場合にその分の代替要員の確保がなかなか難しいといった労務管理上の課題がございまして、こういった状況を踏まえますと、まずは制度の周知とか導入の促進を図ることが重要であるということで、今回の法案では、労働時間等設定改善法を改正することによりまして
勤務間インターバル制度の導入が進んでいない理由としては、制度導入の予定がない企業の理由を見ると、当該制度を知らなかったためが四〇・二%と最も多くなっており、認知度が低いこと、制度の導入に当たって、突発的な事情で残業が生じ翌日の出勤時刻を遅らせる場合に代替要員の確保が困難であることなどの労務管理上の課題があると考えられます。
後日、何日分かまとめて本人が本局に行ったときに出勤時刻と退勤時刻を自己申告で記録するということになっておりました。本人が手帳に書いていたメモなどを見て後から記録するというんですが、どのぐらいの頻度で本局に行くのかというと、一番間隔の多い人は一か月に一回というんですね。
文科省の勤務実態調査の集計では、タイムカードなどで出勤時刻を記録している、又は校務支援システムなどICTを活用して出勤時刻を記録していると回答した学校は、わずか二割でございました。
この健康管理時間とは何かといいますと、出勤時刻と退勤時刻の間の時間を暦月積算した時間(休憩等を含む)というふうにあります。
しかし、それは事業場外ですから、当日じゃなくて後刻ですね、後日、本局に本人が行ったときに出勤時刻と退勤時刻を自己申告で打刻することになっていた。自己申告する場合は、本人が自分の手帳などに記録しているメモに基づいて打刻する。その頻度は一月に一回程度のこともあったというんですよ。これでは、幾ら健康管理をしようと思っても上司はできないですね。
それから、先ほどこれも少し出ておりましたけれども、ことし一月に公表された連合総研の調査報告書を見ても、少し詳しく申し上げますと、出退勤の時刻と在校時間を見ると、小学校の教諭は、出勤時刻が七時三十一分、退勤時刻が十九時〇四分、在校時間が十一時間三十三分。中学校の教諭は、出勤時刻が七時二十五分、退勤時刻が十九時三十七分、在校時間が十二時間十二分。
○長妻委員 これは実際、いろいろおっしゃいますけれども、現実に半分の人が一律の出勤時刻があるという回答をしているわけでありまして、では、指導があるということですけれども、こういうことについておかしいよということで、労働基準監督署はこれまで何件指導しているんですか。
○政府参考人(小松親次郎君) 学校における出勤時刻、退庁時刻の管理方法、現認それから報告、点呼、目視、いろいろな方法がございます。出勤簿への押印もその一つでございます。
その間の出勤時刻から退勤時刻までの間の数字を合算すると二十四時間、一日当たり二・六時間しか役所にいらっしゃらない。一日当たり二・六時間しか役所にいらっしゃらないで、大臣の補佐をどうやってできるんですか。 ちなみに、大臣は、一日当たり六時間ぐらいいらっしゃいます。その間に、多分、いろいろな報告、相談事項を受けられていると思います。にもかかわらず、副大臣は一日当たり二・六時間。
○政府参考人(前川喜平君) 出勤時刻及び退庁時刻の管理方法でございますが、例えば管理職による報告や点呼、目視。この場合、教頭先生が朝一番早く来て出勤状況を把握する、夜は最後まで残って全ての教員の帰ったのを確認すると、こんなようなことをしているという例もございます。
使用者につきましては、健康・福祉確保措置を行うという観点から、例えば、いわゆる拘束時間といいますか、出勤時刻と退社時刻の把握といったような、そういった枠の把握を前提として行っていただくようにしておりますけれども、実際に実労働時間がどうかということについては御本人に任せているわけでございますので、そういった実労働時間がどうなのかということについてはまさに企業内で考えていただくべきことで、それについてどうこうせいということを
ちょうど出勤時刻帯に当たっておりますので、そういう方が非常に多いだろうと思います。もう一つは、公用出張中あるいはまた地方から東京に来ておられて、それぞれ用件を果たすために用件先に出向かれるときに被害を受けられた方というのが第二番目に多いと思います。
○政府委員(石川雅嗣君) 国家公務員の時差通勤は、現在、東京都、大阪市、名古屋市、福岡市及び仙台市の五都市において、当該地域に所在する官署ごとに職員の出勤時刻を段階的に区分するなどの方法によりまして実施されているところでございます。
全部出勤時刻を見ますと、八時半、普通デスク、事務関係八時半出勤ですね、公社は。それに間に合って出てきたときがないという、そういう状況です。具体的に若干の数字を申し上げますと、さっき申し上げましたところをずっと照合してみますと、局長の出勤時間、九時四十五分、一時——午後一時です。
その幾つかの項目の中に、一つは、「朝の出勤時刻及び昼休みの時間を厳守する等、職員の勤務時間管理を厳正に行う。」という項目がございます。いま一つは、「休暇制度については、法令等の定めるところに従い、厳正に運用する。特に、法令等に根拠を有しない夏季休暇等の慣行がある場合には直ちに廃止する。」という項目が入ってございます。